最高裁判所第三小法廷 昭和62年(オ)1235号 判決 1988年1月19日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人田子璋の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 伊藤正己 裁判官 長島 敦 裁判官 坂上寿夫)
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告代理人田子璋の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 伊藤正己 裁判官 長島 敦 裁判官 坂上寿夫)